Birdwatch Note Rating
2024-05-28 09:34:24 UTC - HELPFUL
Rated by Participant: 4D0482E2F81B74729C6AE05BBEF50C3DAF86352EB7371F581AA47F0C84228626
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Original Note:
この件について忘れているかたも多いと思われるため背景情報を追加します。 ・蓮舫氏が2016年まで二重国籍であったことは事実ですが、日本の国籍法では二重国籍自体が違法ではなく、特定の期間内に対処する義務があるのみです。 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06.html ・国籍法第16条第1項では日本国籍を選択した場合も、外国籍を離脱するのは「努力義務」と規定されています。 (国籍法第16条第1項 選択の宣言をした日本国民は、外国の国籍の離脱に努めなければならない) ・公職選挙法では日本国籍のみが要件であり、外国国籍を持っていても問題とはなりません。 https://synodos.jp/opinion/politics/20135/
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