Birdwatch Note Rating
2024-05-28 16:17:30 UTC - NOT_HELPFUL
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Original Note:
警視庁警察手帳規程第4条は「警察官は、勤務中、常に警察手帳を携帯しなければならない。ただし、総務部長が別に定めるときは、この限りでない。」と言う記述であり、あくま所持が基本であり、総務部長の指示による例外があり得るという記述です。 https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/about_mpd/johokoukai_portal/kunrei/kunrei_somu.files/23-1-143.pdf 本件では総務部長によ指示があったかは不明であり、提案されているコミュニティノートでもそのような指示があった証拠は示されていません。 よって、本ノートは正確でなく、不要です。
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