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2024-05-28 03:36:48 UTC - SOMEWHAT_HELPFUL
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Original Note:
着衣での健診について、日本医師会は文部科学省に対し、「診を行う学校医の義務は、正確な健診診断を行うことであり、その環境を整えるのは学校側(教育委員会)に責務がある」として、「服を脱がない場合、その部分の皮膚所見は健診項目から除外し、脊柱側弯健診など十分観察できない状況であれば、脊柱側彎症の診断はできないことを事前に関係者に説明していただくとともに、できれば当該検診項目から除外していただきたい」と、着衣での責務実行は困難である旨を申し入れています。 https://www.fukushima.med.or.jp/wp-content/uploads/2023/07/shiten202307.pdf
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