Birdwatch Note Rating
2024-05-26 04:33:05 UTC - NOT_HELPFUL
Rated by Participant: 6B99BD2C0AED8A07679B600577E3ADD902557C693983FBEEE87A61908FA4F1EF
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Original Note:
コミュニティノートに「生産できなくても罰則がない」旨を伝えているものがありますが、本件の問題点は「従わなかった場合に罰則を課す」点であり、生産結果ではなく生産過程における公権力の行使が問題になっていることに注意が必要です。 従わない場合に罰金を課す場合、法律上の根拠があっても「法律自体が憲法21条で保障される職業遂行の自由に反し違憲」となる可能性があります。 職業選択の自由は遂行の自由とセットであると考えられ、薬事法判決によるとこの自由の制約には、少なくとも「必要性と合理性に加え、より制限的でない他の手段」が求められます。 https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002x4pz-att/2r9852000002x4v6_1.pdf
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