Birdwatch Note Rating
2024-05-23 22:07:53 UTC - NOT_HELPFUL
Rated by Participant: 57E0555E5CF80E98D0F240C6082FD4E734050ED875AB53C9B7361C60C04AD453
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Original Note:
洗っていたお皿を割るのは、故意ではなく不可避である場合が殆どと考えられます。しかし虐待で子供を殺害するのは、お皿を割る場合と違って故意であり、心神喪失のような場合を除き、本人自らの意思で殺害に至る行為と殺害に至らない行為の中から、殺害に至る行為を選択して実行した事になる点に注意が必要です。こうした背景を考慮せず単純に、誤ってお皿を割る行為と、故意に子を虐待し殺害する行為を比較するのは不適切です。なお、加害者が心神喪失で責任能力を欠く場合は刑法39条により殺害の責任が問われません。そうした事例については、不起訴又は無罪判決が出ています。https://www.syaanken.or.jp/wp-content/uploads/2012/05/20110_027-044.pdf
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