Birdwatch Note Rating
2024-05-22 23:27:37 UTC - HELPFUL
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Original Note:
文部科学省の通知に対する解釈に誤りがあります。 学校健康診断実施時の服装に関する取り扱いについて文部科学省の通知では ‘’検査・診察時の服装については、正確な検査・診察に支障のない範囲で、原則、体操服や下着等の着衣、又はタオル等により身体を覆い、児童生徒等のプライバシーや心情に配慮する。‘’ とされています。 https://www.mext.go.jp/content/20240123-mxt_kenshoku-100000617_5.pdf ですが、本通知に関する日本医師会の解説では、学校医に診てもらう時も服を着たままで問題ないという解釈は誤解である。と明言されています。 https://www.med.or.jp/nichiionline/article/011536.html よって、本件の検診が通知を大きく逸脱したものであった可能性は低いことに留意が必要です。
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