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2024-05-27 13:21:03 UTC - NOT_HELPFUL
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画像は山梨県の公式HPの画像です。行政広報資料は条件を満たせば引用可能です 「外国人労働者家族向け医療傷害保険」制度 https://www.pref.yamanashi.jp/danjo-kyosei/danjo_gaikoku/gaikoku_20240513.html 文化庁 著作者の権利の制限 https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/pdf/93736501_11.pdf 【「行政の広報資料」等の転載】(第32条第2項) 国・地方公共団体の行政機関、独立行政法人の「広報資料」「調査統計資料」「報告書」などを「新聞」「雑誌」などの刊行物に転載する場合の例外です。 【条件】 1 一般に周知させることを目的とした資料であること 2 行政機関等の名義の下に公表した資料であること 3 説明の材料として転載すること 4 転載を禁止する旨の表示がないこと 5 「出所の明示」が必要
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