Birdwatch Note Rating
2024-05-19 02:58:17 UTC - HELPFUL
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Original Note:
毒物や劇物を一定数量以上運搬する場合、車両に「毒」の標識を掲げることが「毒物及び劇物取締法」によって義務付けられています。 https://jta.or.jp/ippan/hayawakari/10-kiken.html また、毒物及び劇物に指定されている物質が食品添加物として使用されていることもあります。例えば、劇物である水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)の水溶液は、ph調整の為水道水に添加される他、パンやスナック菓子のつや出しや食感改善としても使用されます。 https://www.mohno-pump.co.jp/learning/manabiya/c5.html http://ja.wikipedia.org/w/index.php?curid=33515 食品添加物として使用する際は極微量であるため人体に影響は認められない物質であっても、高濃度や多量である場合、人体への接触・摂取等が有害となる可能性があることに留意してください。
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