Birdwatch Note Rating
2024-05-19 08:54:21 UTC - HELPFUL
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Original Note:
この投降者は、市長という立場でありながら 自身が公で行った会見を記録した動画の利用を認めないと公言しているが 市長という”市民の代表”として、国民が選定した立場は、 これを罷免する事も、国民の権利である事が 「日本国憲法 第十五条」に定められており この権利を遂行する為に必要な情報の一切を 制限する事は、許されません その程度は、憲法が定める国民の選定とは無関係かつ 社会の風紀を乱し、公序良俗に反すると、裁判官が判断する程度であり、これには全くかからない。 日本国憲法 第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=321CONSTITUTION#Mp-At_15
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