Birdwatch Note Rating
2024-05-18 04:57:17 UTC - HELPFUL
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Original Note:
学術議論では、公に発表された記事や論文を否定するには、挙証責任(立証責任)の原則に従って、当該記事のどこがどのように間違っており、正解はこうであるという『相手の間違い、自分の正しさを証明する論拠』の提示が必要になります。 ですが、有馬哲夫氏は、教授位を持つ学者、研究者でありながら自説の論拠提示を一切行わず、当該記事と産経新聞を侮辱する内容の発言をしており、これは誹謗中傷であると共に、 刑法上の侮辱罪 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BE%AE%E8%BE%B1%E7%BD%AA あるいは名誉毀損罪 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%8D%E8%AA%89%E6%AF%80%E6%90%8D%E7%BD%AA 新聞社に対する業務妨害罪や信用毀損罪 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%A1%E7%94%A8%E6%AF%80%E6%90%8D%E7%BD%AA%E3%83%BB%E6%A5%AD%E5%8B%99%E5%A6%A8%E5%AE%B3%E7%BD%AA 等に該当する危険性があると思われます。
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