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2024-05-18 11:52:15 UTC - HELPFUL
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神奈川県道路交通法施行細則により以下のように取り決められています 第1章:総則)第1条の2 法第4条第2項の規定により交通の規制の対象から除く車両は、道路標識等により表示するもののほか、次に掲げるとおりとする。 (2) 最高速度の交通の規制の対象から除く車両 ア 緊急自動車 イ緊急自動車以外の警察用車両のうち、専ら交通の取締りに従事する自動車(最高速度が道路交通法施行令(昭和35年政令第270号。以下「政令」という。)第11条に定める速度以下に規制されている道路を通行中の自動車に限る。) 神奈川県道路交通法施行細則 https://en3-jg.d1-law.com/cgi-bin/kanagawa-ken/D1W_resdata.exe?PROCID=-1897016671&CALLTYPE=1&RESNO=57&UKEY=1715976284613
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