Birdwatch Note Rating
2024-05-18 02:07:56 UTC - HELPFUL
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Original Note:
著作権法30条の4は(著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用)について書かれたものであり、 「研究目的であれば」「非営利でない場合」といった制限については書かれていません。 「当該著作物に表現された思想又は感情を享受しない場合」は上記の研究か否か、営利非営利を問わず利用できるとされています。 ただし、「当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。」ともありますので、注意が必要です。 文化庁 AIと著作権 pdf (36ページ) https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/pdf/93903601_01.pdf e-Gov法令検索 著作権法 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC0000000048#Mp-At_30
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