Birdwatch Note Rating
2024-05-16 02:22:50 UTC - HELPFUL
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Original Note:
憲法第十五条三項により「未成年である0歳児に選挙権を与えることはできません」とのノートについて。 条文の解釈については別の見解がありうるため、個人的見解による条文の解釈だけを根拠として投稿内容が誤解を招くとするノートは無理があります。 未成年者に選挙権を与えることを禁じてはいないとする資料 法務省、民法の成年年齢の引下げについての最終報告書 p.5 https://www.moj.go.jp/content/000005078.pdf 〉憲法は成年者に対して選挙権を保障しているだけであって、それ以外の者に選挙権を与えることを禁じてはおらず、民法の成年年齢より低く選挙年齢を定めることが可能であることは、学説上も異論はないようである
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