Birdwatch Note Rating
2024-05-15 10:37:04 UTC - HELPFUL
Rated by Participant: A6F11FC91BF0E09D254D2F48399CE64FD56E65B4495A230B75AB54B9C93135B2
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道路交通法第三十四条の規定のとおり、左折時は左に寄せるのが法令上正しい動作であるため、ティーダの明白かつ著しい違反は見受けられません。 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000105_20240401_505AC0000000063 左折時の巻込事故の判例では、両者が動いており自転車が咄嗟に反応できないだろう場合であっても「自転車も前方または横を走る車が左折する可能性は考慮できるはずなので、その点を加味して自転車側にも多少の過失割合がつく形に」なることを鑑みれば、できる限り道路の左側端に寄った上で方向指示器を出して停止しているティーダの左側方に強引に進入したこの自転車の運転は事故を誘引しかねない悪質かつ危険な運転と言わざるを得ません。 https://www.ms-ins.com/labo/higoro/article/043.html#anc-03
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