Birdwatch Note Rating
2024-05-15 04:40:47 UTC - HELPFUL
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道路交通法第三十四条 「車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。」 とあるように左折時は左に寄せるのが法令上正しい動作になります。 ただし道路交通法第三十条-三に 「交差点、踏切、横断歩道又は自転車横断帯及びこれらの手前の側端から前に三十メートル以内の部分での追越しを禁止する」とあるため当該車両の法令違反の事実は残ります。 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000105_20240401_505AC0000000063
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