Birdwatch Note Rating
2024-05-13 03:19:23 UTC - NOT_HELPFUL
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Original Note:
道路事業主体である東京都は道路建設に伴い寺側に立ち退きを求めることとなる部分の代替地を補償する方針であり、寺に対しては法令上認められる必要十分な土地が提供されるため、「謎の状況」ではありません。 寺側が、寺と墓地の一部が分断されることを理由に立ち退きを拒んでいるのが実態です。 また、寺側は任意の土地に移転することも可能であり、行政は寺側に一部だけここに残ることを強制してはいません。 https://news.yahoo.co.jp/articles/bf2105bb4f077d78cdba075f172873eb2199454e なお、道路を建設するために必要な土地は土地収用法によって強制的に取得できるため、寺側の立ち退きが完了していないことをもってこの道路開発が失敗したとは断定できません。 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326AC0100000219
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