Birdwatch Note Rating
2024-05-12 20:53:03 UTC - HELPFUL
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Original Note:
バール(大型の金てこ)は、建造物に不法侵入する際に多用される器具であり(指定侵入工具)また容易に人を撲殺しうる凶器ともなるため、大工・建設業など正当な業務である場合を除いて 「特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律」 elaws.e-gov.go.jp/document?lawid… 「軽犯罪法の凶器携帯の罪」 elaws.e-gov.go.jp/document?lawid… に問われることになります。 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律の違反で有罪となった場合「1年以下の懲役か、50万円以下の罰金」の刑罰を受けます。 また「水没車からの脱出用」を自称しても、水没時に即座に取り出せないトランクに携帯禁止の器具を積むのは違法となります。
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