Birdwatch Note Rating
2024-05-11 05:00:31 UTC - NOT_HELPFUL
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憲法第24条は 「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない」 と婚姻時についての条文であることと、夫婦の平等を定めていることから共同親権を否定するものではないと考えられます。 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=321CONSTITUTION# また今回の家族法改正の要綱案には 「父母は、婚姻関係の有無にかかわらず、子に関する権利の行使又は義務 の履行に関し、その子の利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければ ならない。」 とあるように子どもを利用して元配偶者の人格を否定するような行為をさせないような内容となっています。 https://www.moj.go.jp/content/001411491.pdf
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