Birdwatch Note Rating
2024-05-10 05:33:30 UTC - HELPFUL
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憲法20条が定める「政教分離」は、あくまで国家の宗教的中立性を規定したものです。 宗教者が政治活動をすること、特定の政党を支持すること、政党を結成することを禁じたり制限するものではありません。このことは憲法学の定説(多数説)であり、日本政府の戦後一貫した見解です。憲法草案を審議した1946年の帝国議会でも具体例を挙げて確認されています。 https://x.gd/wwcUG 日本国憲法では、「法の下の平等」「思想および良心の自由」「集会・結社・表現の自由」「職業選択の自由」も定められています。 また第44条で「信条」によって議員や選挙人の資格が差別されないことが定められています。 https://x.gd/nULCD
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