Birdwatch Note Rating
2024-05-08 04:37:47 UTC - HELPFUL
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Original Note:
事実誤認です。 下記リンク先の判決は「被告人の供述によれば,被害者が下着を引き上げようとしているのを手伝ったというのであり,その際に被告人に由来する何らかの体液がAの臀部に付着した可能性も否定できない」と判示しており、その体液が何かを特定できていません。 したがって、例えば、被害者を手伝った際の被告人の発言、くしゃみ、せきなどで、つばや鼻水等が飛んだなどの可能性も否定されていませんので、被告人の体液が付いていても無罪になる可能性は十分あることになります。 判決理由全文を読めば、主犯の供述の信用性が極めて低いことが無罪の理由になったことが分かります。 https://okumuraosaka.hatenadiary.jp/entry/2019/01/26/000000
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