Birdwatch Note Rating
2024-05-09 08:39:24 UTC - HELPFUL
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Original Note:
事実誤認です。 判決文から、主犯の少年が別に存在し、被告は犯行を止めようとした可能性があることが分かります。 精液のことを体液と言い換える報道は多数見受けられますが、この件の場合は言葉通り「何らかの体液」です。 被告が主張する通り、被害者を手助けした際に、汗か何かが付着した可能性があります。 被告が起訴されたのは、【被害者ではなく主犯の少年が】「被告は陰茎を露出して被害者の頭を掴んだ」と主張したからであり、 その供述には被告の主張を退けるほどの信用性はないと判断され、無罪判決となりました。 判決文は以下で確認できます。 https://okumuraosaka.hatenadiary.jp/entry/2019/01/26/000000
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