Birdwatch Note Rating
2024-05-05 22:53:51 UTC - HELPFUL
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Original Note:
元ポストの男子大学生客の方を不同意性交あるいは売春防止法違反だと断定していますが、不同意成功罪とは「相手方が拒否できない状況での性交(類似行為)」を処罰するものであり、本件においてはポスト主は明白に拒否をしており、また客側も拒否をされたことに応諾しており、不同意性交罪は成立しません。 また売春防止法違反については、単純に男性の買春を禁止するものではなく、(女性側が)売春をすることと、(男性側が)その相手方になることを禁止(第三条)するものであり、本件については売春行為そのものが成立していません。 (不同意性交罪) https://www.moj.go.jp/keiji1/keiji12_00200.html (売春防止法) https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=331AC0000000118
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