Birdwatch Note Rating
2024-05-06 02:28:21 UTC - HELPFUL
Rated by Participant: D8EC3A8B8E20287222E35E3017C3AA43F86AE2B1873D67CE1FC0F9641CA72769
Participant Details
Original Note:
暴力や脅迫によって相手を恐怖させ、金銭や財産などを脅し取る行為は「恐喝罪」に相当します。これは刑法第249条に規定されており、法定刑は10年以下の懲役です。罰金刑は規定されていないため、起訴されると必ず公開の法廷での裁判となり、有罪判決を下されると必ず懲役刑(執行猶予含む)となります。 https://www.sa-criminal-defense2.jp/kyoukatu また、人を自己の管理下に置いて売春させる行為は「管理売春」であり、日本では売春防止法第12条において刑事罰の対象となり、当局による摘発が行なわれる可能性があります。 https://keijibengo-line.com/post-6289/
All Note Details