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2024-05-05 11:11:50 UTC - SOMEWHAT_HELPFUL
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暴力や脅迫によって相手を恐怖させ、金銭や財産などを脅し取る行為は「恐喝罪」に相当します。これは刑法第249条に規定されており、法定刑は10年以下の懲役です。罰金刑は規定されていないため、起訴されると必ず公開の法廷での裁判となり、有罪判決を下されると必ず懲役刑(執行猶予含む)となります。 https://www.sa-criminal-defense2.jp/kyoukatu また、人を自己の管理下に置いて売春させる行為は「管理売春」であり、日本では売春防止法第12条において刑事罰の対象となり、当局による摘発が行なわれる可能性があります。 https://keijibengo-line.com/post-6289/
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