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2024-05-05 03:17:12 UTC - HELPFUL
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行政代執行は当該行政庁が「自ら義務者のなすべき行為」をなし、「費用を義務者から徴収することができる」制度です。 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000043 朝鮮人追悼碑は市民団体に撤去の義務がありましたが、応じないために群馬県が撤去しました。そのため行政代執行法2条後段から県はその費用を徴収できます。 同5条から、実際に要した費用の額及びその納期日を定め、義務者に文書で納付を命じます。 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240129/k10014339101000.html この場合、費用の内訳は不要とされています。 http://www.rilg.or.jp/htdocs/img/003/pdf/r3_daishikkou01.pdf (p79) 仮に費用を徴収できない制度であれば、義務ある者が義務を果たさないことを事実上黙認することになり、公益を著しく害することになります。
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