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2024-05-04 10:45:02 UTC - SOMEWHAT_HELPFUL
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Original Note:
このポストは、日本国憲法第9条第1項の一部分である 「武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」 の事を述べているのだと思われます。 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=321CONSTITUTION 日本政府は「国際紛争」の定義を明確に定めており、 「国家又は(略)の間で特定の問題について意見を異にし、互いに自己の意見を主張して譲らず、対立している状態」 としています(平成14年2月5日)。 https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b153027.htm また、国連憲章第2条第3項で、加盟国は国際紛争を平和的手段によって解決しなければならないとされており、自衛隊を国際紛争の解決に使うことは国際法上も許されていません。 https://www.unic.or.jp/info/un/charter/text_japanese/
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