Birdwatch Note Rating
2024-05-04 09:30:20 UTC - HELPFUL
Rated by Participant: BFC6CA00D4EA73E757CAF3817917578B38F0FC858E0765781CFB8BDA57476925
Participant Details
Original Note:
https://www.sankei.com/article/20230616-PMSU6ICS7ZLELBGRLSJRFRGVTU/ この記事にも見られるように、政治的行事を行わないという約束を破られたのを理由に自治体側が許可を更新しなかった件での裁判で自治体側が勝訴しました https://news.livedoor.com/article/detail/25849448/ またこの記事にも見られるように、設置不許可を認める判断が最高裁で出た後、自治体側は守る会側に対して自主撤去を求めました それでも市民団体側が応じなかったために、自治体側が都市公園法27条と行政代執行法2条に基づいて行政代執行を行いました 撤去費はその時に発生したものだと推測できるので、市民団体が自主的に撤去を行っていれば、自治体側もポスト主の主張するような、いわゆる非人間性を出さずに済んだと予想できます
All Note Details