Birdwatch Note Rating
2024-05-04 11:16:26 UTC - HELPFUL
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Original Note:
先に追加されたノートで二十三条と誤入力されているため、訂正のノートを追加いたします。 外交関係に関するウィーン条約の二十二条一項に大使館は不可侵であることをが明記されています。 「1 使節団の公館は、不可侵とする。接受国の官吏は、使節団の長が同意した場合を除くほか、公館に立ち入ることができない。」 また同二項に「2 接受国は、侵入又は損壊に対し使節団の公館を保護するため及び公館の安寧の妨害又は公館の威厳の侵害を防止するため適当なすべての措置を執る特別の責務を有する。」とあり、同意の無い侵入を警察が阻止することは本条約の責務を果たすもので合法です。 https://www1.doshisha.ac.jp/~karai/intlaw/docs/diplomat.htm
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