Birdwatch Note Rating
2024-05-05 04:05:23 UTC - NOT_HELPFUL
Rated by Participant: 69F724E12D6F92800A6B72FE75664C79DF23B6C891A70775B5EE7E8F56FDB875
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Original Note:
行政代執行は当該行政庁が「自ら義務者のなすべき行為」をなし、「費用を義務者から徴収することができる」制度です。 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000043 朝鮮人追悼碑は市民団体に撤去の義務がありましたが、応じないために群馬県が撤去しました。そのため行政代執行法2条後段から県はその費用を徴収できます。 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240129/k10014339101000.html 県は法に則り請求をしたのですから何の問題もありません。請求しない方が正常ではない反応で、群馬県知事を正常ではないかのように表現するのは不適切です。 仮に費用を徴収できない制度であれば、義務ある者が義務を果たさないことを事実上黙認することになり、公益を著しく害することになります。
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