Birdwatch Note Rating
2024-05-03 12:54:39 UTC - HELPFUL
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Original Note:
行政代執行は当該行政庁が「自ら義務者のなすべき行為」をなし、「費用を義務者から徴収することができる」制度です(行政代執行法2条)。 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000043 朝鮮人追悼碑については市民団体に撤去の義務がありましたが、応じないために群馬県が撤去しました。そのため、上記2条後段から県はその費用を徴収できます。 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240129/k10014339101000.html 県は法に則り請求をしたのですから「ヤクザ」という評価はあたりません。請求しない方が正常ではない反応と言えます。 仮に費用を徴収できない制度であれば、義務ある者が義務を果たさないことを事実上黙認することになり、公益を著しく害することになるのは明らかです。
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