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2024-05-03 10:28:36 UTC - NOT_HELPFUL
Rated by Participant: EC5D651C94B7F63487EF33F447F31F5C9377CE745A738016D293685971BB3B91
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Original Note:
当該追悼碑については、県が追悼碑の設置許可の更新を不許可としたことで、市民団体側に撤去の義務がありましたが、撤去に応じなかったことから、県が代執行を行い追悼碑の撤去を行っています。 つまり、市民団体側が撤去しなかったため、かわりに県が撤去を行ったに過ぎず、撤去に要した費用を市民団体側に請求することは妥当と考えられます。 なお、行政代執行法上も、費用を義務者から徴収できる旨定められています。 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000043 県が追悼碑の設置許可の更新を不許可としたことについては、市民団体側が提訴していましたが、東京高裁は県側の決定は適法とし、最高裁も上告を棄却しています。 https://www.asahi.com/articles/ASQ6J5T13Q6JUTIL02W.html
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