Birdwatch Note Rating
2024-05-03 12:19:21 UTC - HELPFUL
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本ポストには事実誤認が多く含まれている点に留意する必要があります。 行政代執行法第二条には、「その費用を義務者から徴収することができる。」とあり、妥当な請求内容となっております。 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000043 事の発端は、市民団体が慰安婦像を「政治的な行事を行わない」ことを条件に群馬県が設置許可を出したが、「強制連行」という政治的主張を用いて集会を行ったため、群馬県より許可の更新を認めなかったことが発端です。 最終的には最高裁で上告棄却され、司法判断に従い群馬県は撤去しております。 https://www.sankei.com/article/20230616-PMSU6ICS7ZLELBGRLSJRFRGVTU/
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