Birdwatch Note Rating
2024-05-02 23:06:31 UTC - HELPFUL
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Original Note:
我那覇真子の言う締め切り違反は存在しません。 IHR第55条第1項によればいずれかの参加国又は事務局長が修正を提案できます。 第2項ではそれを「保健総会の少なくとも四箇月前までに全参加国に伝達」することとなっています。 分科会の検討結果を取りまとめたものは対象になっていません https://www.mhlw.go.jp/bunya/kokusaigyomu/dl/kokusaihoken_honpen.pdf 動画によれば、この規定を分科会にまで拡大解釈した前例がなく、「修正提案」は1月に全締約国に伝達済です。 パンデミック協定や国際保健規則(IHR)の「危険性」も初めから実在しません。 個別の創作の真相についてはノートでは文字数が不足するので以下のまとめをご覧ください https://togetter.com/li/2246284
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