Birdwatch Note Rating
2024-05-01 10:45:28 UTC - NOT_HELPFUL
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Original Note:
行政手続法第39条第3項にて意見提出期間は30日以上とすることが求められています。 https://public-comment.e-gov.go.jp/contents/about-public-comment https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=405AC0000000088#Mp-At_39 一方で、同法第40条では、やむを得ない理由があるときに意見提出期間の短縮を認めています。 ただし、「当該命令等の案の公示の際その理由を明らかにしなければならない」としています。 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=405AC0000000088#Mp-At_40 案件番号060512703の公募には期間短縮理由が記載されていません。 https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1031&id=060512703&Mode=0 命令(案)を読む限り一定の理由はあると推測できますが、手続き的には瑕疵があると言えます。 https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000273571 いずれにせよ、期間短縮が認められている以上、期間短縮の事実のみを持って陰謀だと決めつけるのは早計です。
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