Birdwatch Note Rating
2024-04-30 04:50:03 UTC - SOMEWHAT_HELPFUL
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Original Note:
補足として動画内では、「交通の妨害となるような方法で物をみだりに道路に置いたり、道路上の人や車を損傷させるおそれのある物を投げるなどの行為を行うことは禁止」との条文を引用し、街頭演説の正当性および警察官の介入に異議を唱えていますが、 同HPの次項「道路使用許可制度の概要」において、「道路の本来の用途に即さない道路の特別の使用行為」は原則として禁止されており、本来の用途とは車両および歩行者の交通です。 許可を要する行為として、4号許可に該当し、各都道府県の交通規則に定められています。 "道路使用許可の概要、申請手続等|警察庁Webサイト" https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/seibi2/shinsei-todokede/dourosiyoukyoka/permission.html
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