Birdwatch Note Rating
2024-04-28 06:37:45 UTC - HELPFUL
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Original Note:
日本政府は、日米安全保障条約第6条に関して、「在日米軍の施設・区域内における米軍の活動に米国以外の外国の軍隊や軍人が参加することが、いかなる態様であっても同条約上禁じられているというものではな」いこと、「在日米軍の施設・区域内における米軍の活動への米国以外の外国の軍隊や軍人の参加…については、個々の事案に即して判断されるべきものと考える」と答弁しています。 https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/191/touh/t191001.htm 本記事のオランダ兵は、オランダ軍として参加するのではなく、米軍の指揮・管理下にある訓練プログラムの研修生として参加しており、条約の範囲内との解釈がありうることに注意が必要です。
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