Birdwatch Note Rating
2024-04-28 08:35:45 UTC - HELPFUL
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当該記事では「在日米軍基地で米軍以外の他国軍が訓練することは日米安全保障条約で認められない」としてますが、違反とする法的根拠が示されていません。 日米安全保障条約第6条では、施設・区域の使用目的を「日本国の安全」と「極東における国際の平和及び安全の維持」に寄与することを前提に米軍に許可されています。 米軍基地内で第三国との合同訓練を禁止する規定はありません https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/usa/hosho/jyoyaku_k.html https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/usa/hosho/pdfs/jyoyaku_k_02.pdf https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/usa/sfa/kyoutei/pdfs/02.pdf 戦闘作戦行動のための使用は事前協議の対象ですが、訓練は対象としていません https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/usa/hosho/pdfs/jyoyaku_k_02.pdf 戦闘作戦行動とは「直接戦闘に従事することを目的とした軍事行動」であり、訓練は含まれません https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/usa/hosho/pdfs/jyoyaku_k_03.pdf
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