Birdwatch Note Rating
2024-04-28 03:36:59 UTC - NOT_HELPFUL
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Original Note:
逸脱した気勢を張る行為(目立つ行為)は、公職選挙法 第百四十条の禁止行為に該当する恐れがあります。 公職選挙法 e-GOV https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC1000000100 街頭演説等で使用するのぼり旗を自転車に取り付けることは、 候補者等の氏名等が表示された看板等の掲示についての規制に抵触する恐れがございます。 また、のぼり旗などを付けたまま自転車で走行することは不意に転倒する恐れがございます。 街頭等での政治活動における文書図画の規制について 大東市 https://www.city.daito.lg.jp/soshiki/49/46745.html 尼崎市 https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/shisei/senkyo/1034628.html
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