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2024-04-26 09:10:25 UTC - HELPFUL
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Original Note:
現状でも 確定申告で金融所得を申告している場合には、社会保険料の算定に含まれている為 「金融所得に応じて保険料が増える」というのは新しくできる仕組みではない また、NISAは対象外 今回の検討は 「金融取引の際、上場株式の配当など内容によっては、課税手続きで確定申告の要不要が選べる。ただ、現状だと、国保などは確定申告をした金融所得は社会保険料の徴収対象となる一方、確定申告をせずに源泉徴収を選んだ場合には、保険料の徴収対象にはならず、不公平との指摘があった」ことに対する対応です つまり 確定申告が元々不要のNISAは算定対象外となります https://www.asahi.com/sp/articles/ASS4T2VSQS4TUTFL00HM.html https://www.m-iga03.jp/column-incometax8 https://www.freee.co.jp/kb/kb-kakuteishinkoku/nisa_tax_return/#content2
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