Birdwatch Note Rating
2024-04-26 21:37:57 UTC - HELPFUL
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Original Note:
罰則は適用除外されないことに注意してください。 個人情報保護委員会のガイドラインでも「(※5)ただし、法第57条第1項各号に定める者についても、法第179条(個人情報データベース等不正提供罪)は適用される点について留意が必要である。」と明記されています。 https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/guidelines_tsusoku/#a5 つまり、政治団体等でも、「不正な利益を図る目的」で「提供」や「盗用」したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処され得ます。 なお、個人情報保護法は改正により条番号がずれます。76条が適用除外の規定というのは古い情報で、現在は57条です(現在76条は行政機関に対する開示請求の規定)。
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