Birdwatch Note Rating
2024-04-24 06:57:20 UTC - NOT_HELPFUL
Rated by Participant: DF237E856F8BB3F852CA424A30323C38DBF2CE846EA7129956CF267A64231D12
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Original Note:
記事では引用部分のように男性の受給を女性並にするのではなく、一時的な給付、女性の受給年齢の引き上げ(現行では妻が亡くなった場合は、夫が55歳以上でなければ受け取れない) などが示唆されている。「実質廃止」と受け止めることは一定は理解できる。 >「男女がともに仕事に就くことが一般的になりつつあり、男女差を解消した制度に見直すべきだ」などの指摘が相次ぎました。 そのうえで「遺族厚生年金は配偶者などが亡くなった時の一時的な支援にすべきだ」とか「制度の利用者に配慮して十分な経過措置が必要だ」といった意見も出され、部会では男女差を見直すことも含めて https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230728/k10014145971000.html
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