Birdwatch Note Rating
2024-04-21 17:10:36 UTC - NOT_HELPFUL
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Original Note:
弁護士及び司法修習生としての活動については日本人でなくても行えることは記述の通りですが、裁判官・検察官になるには日本国籍がなくては任官できません。 また、帰化条件を満たし帰化した人は(外国にルーツをもつ)日本国籍の日本人であり、差別的な取り扱いをする理由がありません。 司法試験及び司法修習生としての採用については国籍を理由にした欠格事由はなく、日本国籍を持たない外国人であっても弁護士資格を取得することは可能ですが、これは平成21年より明文化された運用です。また昭和51年の時点から、事実上は欠格事由としては運用されていないことが答弁されています。 https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigirokua.nsf/html/kaigirokua/000417420100312004.htm
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