Birdwatch Note Rating
2024-04-21 02:11:50 UTC - SOMEWHAT_HELPFUL
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現行法では離婚時に共同親権は選べばません。 『民法(明治29年法律第89号) 第818条 成年に達しない子は,父母の親権に服する。 第820条 親権を行う者は,子の監護及び教育をする権利を有し,義務を負う。』 共同親権は相手や子どもに何かしら強制するものでも、DV加害者に恩赦を与えるものでもありません。 正しく民法と刑法、地方行政のセイフティーネットを正しく把握しておらず 恣意的な表現で共同親権を湾曲を目的とした記事です。 法務省のデータと議事録 https://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_003007 学者有志による共同親権Q&A http://www.ne.jp/asahi/m/net/Q.html
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