Birdwatch Note Rating
2024-04-15 11:50:34 UTC - HELPFUL
Rated by Participant: F308D59CA7A1D3F821D71E160AEB038835C075F4A1798D40BBA37C822B3DCF20
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Original Note:
海外各国の「親権」と定義されてる制度は日本とは異なっており、先進国で日本だけが共同親権ではないとの情報は不正確です。https://www.moj.go.jp/content/001318630.pdf また、日本でも共同監護(shared coustidy)は民法766条によりすでに実装されています。 今回の改正法案にある「共同親権」で最も問題なのは、共同し得ない元夫婦のもとで「共同親権(shared parental authority:法定代理人が二人)」を裁判所決定で強制的に義務付けられる可能性があることです。例えば、医療を受けるか否か等まで両親の同意を義務付けることで、子の福祉どころか命に関わる危険性を孕んでいます。
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