Birdwatch Note Rating
2024-04-14 18:30:20 UTC - NOT_HELPFUL
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Original Note:
4月12日に衆院法務委で可決された民法改正案では、父が認知した子の親権は母が行うと明記されています。共同親権にする場合は父母の協議が必要です(改正民法819条4項)。 https://www.moj.go.jp/content/001414765.pdf 協議できない時は審判を行います(819条5項)。さらに子又はその親族の請求で親権者の変更をする場合、協議の経過やその後の事情の変更その他の事情を考慮するとされ(改正民法819条8項)、レイプの結果生まれた子を認知しただけの男の親権獲得は事実上不可能です。 ポストの言うように「共同親権を申出ることが可能」としても、その申し出が認められる可能性はゼロと言って差し支えありません。
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