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2024-04-13 04:46:35 UTC - HELPFUL
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法務省公開の民法改正法案情報によると、 協議離婚の場合、従来の親権制度に加えて、親権を共同とすることを選択することが可能と改正されます。(改正施行後 民法819条1項) また、裁判上の離婚についても、判決によって従来の親権制度に加えて、共同とすることができるようになるとの改正となっています。(同2項) 上記により、共同親権を強制する改正ではなく、選択肢を増やす改正であると考えられます。 また、同改正案によって追加される民法条文中において、 暴力等で親権を共同で行えない場合等に、家裁へ救済を求めることが可能となっています。(同7項各号) https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00348.html
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