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2024-04-12 11:25:02 UTC - HELPFUL
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現在国会で審議されている共同親権案について、重大な事実誤認があります。 法務省の要綱 https://www.moj.go.jp/content/001411491.pdf 第2の2『父母の離婚後等の親権者の定め』にて「父母の双方、または一方を親権者と定める事ができる」と、共同親権または単独親権は選べるものとされています。 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240411/k10014419291000.html 衆議院で審議が行われている民法などの改正案は、離婚後に父と母のどちらか一方が子どもの親権を持つ今の「単独親権」に加え、父と母双方に親権を認める「共同親権」を導入することが柱となっています
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