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2024-04-11 02:53:39 UTC - NOT_HELPFUL
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総理大臣による宗教的活動は憲法20条3項によって禁止されています 小泉純一郎内閣総理大臣(当時)の2001年8月13日に行った靖国神社への参拝に関する福岡地方裁判所の判決 https://www.nichibenren.or.jp/document/statement/year/2004/2004_03.html また岸田総理は戦死者への哀悼の意を示すため千鳥ケ淵戦没者墓苑を訪れ全国戦没者追悼式に参列しました 記事では中国、韓国に配慮と書かれており、靖国神社には自民党総裁として私費で代理人により玉串料を納めています (しかし閣僚は靖国神社へ参拝しています) https://www.jiji.com/jc/article?k=2023081500822&g=pol
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