Birdwatch Note Rating
2024-04-06 01:52:29 UTC - HELPFUL
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Original Note:
まず前提として、法令で「身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入所者の行動を制限する行為を行ってはならない」と定められています。 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82999406&dataType=0&pageNo=1 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=411M50000100040 これらのことから身体拘束においては原則禁止であり安易に行ってはなりません。 ただし、身体的拘束を行う必要がある場合もあるため、”身体を保護するため緊急やむを得ない場合”であったことを明示する取組が厚生労働省において定められています。 〇身体的拘束等の適正化の推進 https://www.mhlw.go.jp/content/001141646.pdf
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