Birdwatch Note Rating
2024-04-14 07:00:17 UTC - NOT_HELPFUL
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Original Note:
本ポストは「生成AIは著作権法上問題がある」との誤解を招きかねませんが、生成AIの学習のために著作物を用いていても、著作権者の許諾は不要であり、また著作権の侵害には当たりません(著作権法30条の4)。 著作権法30条の4は、AIの①学習・開発段階と、②生成段階を区別し、基本的に前者については著作権侵害に当たらないことを明示するために定められました(下記リンク)。 ②生成段階については、通常の著作権侵害の場合と同様に、類似性・依拠性によって裁判所が個別に判断し、事前の差止請求や事後の損害賠償によって著作権者を守ることが想定されています。 https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/pdf/93903601_01.pdf
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